第2章 利用申込等
第5条 (利用申込)
- 乙は甲が運営するサイト上の申込みフォームで、申込むものとする。
- 乙が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は法人の代表権を有しない者若しくは法人としての申込み権限を有しない者の場合、法定代理人、後見人、保佐人、補助人又は代表権を有する者の同意が必要とする。
第6条 (利用申込の拒絶・取消し)
乙が以下のいずれかに該当する場合、甲は、その申込みを拒絶し、又は取り消し、将来にわたって会員資格を与えない場合がある。
- 乙が申込みフォームに虚偽の内容を記入した場合
- 乙が申込みをした時点で、本規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、又は過去に本規約の違反等で除名処分を受けたことがある場合
- 乙が申込みをした時点で、乙が本サービスに限らず、甲との契約に基づく利用料金の支払を現在怠っている、又は過去に支払いを怠ったことがある場合
- 申込み内容が明らかに不適切であると、甲が判断した場合
- 乙が第5条2項に違反して、申込をした場合
- その他、乙が甲の本サービスを利用することにより、甲の本サービス提供に重大な支障をきたすと判断した場合
第7条 (利用開始日)
甲が利用者に契約を承諾する旨のメールを発信した日を利用開始日とする。
第8条 (利用期間)
利用期間は利用開始日より1ヶ月単位とし、乙より甲に対して解約の意思表示が無い限り、1ヶ月毎の自動継続となる。
第9条 (利用の停止)
-
以下の場合、甲は理由の如何に関わらず乙に対する本サービスの提供をただちに中止し、乙に対し会員資格の停止処分又は除名処分を行うものとする。 また、規約違反により甲に損害を与えた場合には甲が乙に対し損害賠償請求することができる。
- (1)乙が甲に対して虚偽の申告をした場合
- (2)乙が本規約に違反する行為を行った場合
- (3)乙が本規約第4章(禁止事項)及び別途禁止事項のページに定める内容に抵触する行為をした場合又はするおそれがある場合
- (4)本規約第12条に定める通りの料金の支払いが無い場合
- (5)乙が違法、又は明らかに公序良俗に反する内容でサービスを利用した場合
- (6)乙が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、右翼団体、反社会的勢力その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると甲が判断した場合
- (7)その他甲が乙の本サービスの利用について不適切と判断した場合
- 前項の規定に基づき、サービスの提供を中止したことにより乙に生じた損害等については、甲は一切責任を負わないものとする。
- 第1項の規定に基づき、甲が乙による本サービスの利用を停止した場合においても、甲は乙に対し、利用料金を返還しないものとする。
第10条 (変更の届出)
乙は申込み時に申告した内容に変更があった場合、直ちに会員専用ページにて、乙自身がその変更を行わなければならず、甲へメール又はお問い合わせフォームを通じての内容変更依頼は無効とする。
第11条 (退会)
- 乙は本サービスを退会する場合、その旨電子メール又はお問い合わせフォームより届け出るものとする。
- 甲は乙からの退会の届出を受領した場合、乙にその旨を会員専用ページ解約フォームにて通知することとし、契約の期間満了日をもって契約は終了する。 但し、利用の如何に関わらず、残り契約期間分の返金はしないものとする。
- 退会時、データのバックアップ等は乙の自己責任において行い、甲は退会後のデータ保持に関して何ら関与しないものとする。また、甲はデータのバックアップ等の責任を一切負わないものとする。
第4章 禁止事項等
第16条 (再販行為の禁止)
乙は第三者対し有償、無償に関らず、ディスクスペース・リソースの再販と思われる行為を一切できないものとする。
第17条 (ホームページ公開の制限等)
下記の行為その他別途禁止事項のページに定める行為について一切禁止とする。
- 過大な負荷を与えることの禁止 乙は、甲のサーバーまたはその他の設備に過大な負荷を与えるような方法で本サービスを利用してはならない。
- 違法行為等およびアダルトサイトの禁止
- (1)乙は、本サービスを利用して、日本国の法令及び提供サーバーの設置されている国の法令で禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、または第三者にこれを行わせてはならない。
- (2)乙は、甲が乙に提供している本サービスを第三者が不正に利用して、いわゆるフィッシングサイトの運用等、日本国の法令及び提供サーバーの設置されている国の法令により禁止されている行為または公序良俗に反する行為を行っていることを知った時は、その旨を速やかに甲に届け出なければならない。
- その他、禁止事項に抵触するサイト及び行為等
第18条 (プログラムの制限)
下記の行為その他別途禁止事項のページに定める行為について一切禁止とする。
- CGI・PHP等のスクリプトからのメールの大量送信
- 高負荷CGI・PHP
- ツーショット・個室系チャット
- その他、サーバーに著しく負荷をかけるおそれのあるCGI・PHP等の使用
上記に該当する場合は、乙の事前同意無しに甲が本サービスに関して制限を加えることができる。 この場合、乙に生じた損害等については、甲は一切責任を負わない。
第19条 (帯域の制御)
甲は、本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがある。
第6章 サービスの運営
第21条(IPアドレス)
- 契約プランにおけるIPアドレスについては、乙の契約時点における甲が乙に提供するIPアドレスを指す。
- 本サービスでは、甲がサーバー調達元(以下本条文中は「丙」という)から調達したサーバースペースを乙に提供するものであり、乙の契約期間中に丙の事由または、その他の事由により、IPアドレスの変更が行われる場合、甲はIPアドレスの回復を乙に保証しない。
また、丙のサーバー提供が困難に陥った場合、甲は代替のIPアドレスを持つサーバーを乙に提供するものとする。
第22条 (損害賠償)
甲は、乙の本サービスの利用に際し、サーバーダウン等その他乙が甲に損害を与えた場合、甲は乙に対し損害賠償請求することができるものとする。
また、乙の本サービスの利用により、本サービスに支障が生じた場合は上記とは別に、甲が乙に対し損害賠償請求する場合がある。
第23条 (免責)
- 甲は、乙の本サービスの利用に際し、第35条 (サービスの停止)に該当する内容やその他、乙に対して発生した損害につき一切の責任を負わないものとする。
また、甲は本サービスの利用に際し、乙が第三者に与えた損害の一切の責任を負わないものとし、乙が第三者に与えた損害は乙の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることがないものとする。
- 甲は、次の各号に掲げるいずれかの事由により乙または第三者に生じた損害について、甲の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負わない。
- (1)供用サーバーに蓄積または転送されたデータ等が甲のサーバーその他の設備の故障またはその他の事由により滅失もしくは損傷し、又は外部に漏れたこと。
- (2)乙または第三者が供用サーバーに接続することができず、又は供用サーバーに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
- (3)乙または第三者が供用サーバーに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、又はこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
- (4)甲が乙に行うべき連絡を怠ったこと。
- (5)甲が乙から預かった書類またはデータ等を紛失したこと。
- (6)乙がサービス利用契約の申込みを撤回しようとしたのに甲がこれを認めなかったこと。
- 甲は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、本サービス自体により乙または第三者に生じた損害及び本サービスに関連して乙または第三者に生じた損害について、甲の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負わない。
第24条 (消費者契約に関する免責の特則)
- このサービス利用規約の条項のうち、次の各号に掲げるものは、契約の相手方が個人の乙(事業としてまたは事業のためにサービス利用契約の当事者となった乙を除く)であり、かつ甲に軽過失がある場合は、甲の責任の全部を否定するのではなく、契約期間中の月額利用料金として乙が甲に支払った金額を限度として甲がその損害を乙に賠償するものと読み替えるものとする。
- (1)甲の債務不履行により乙に生じた損害を賠償する責任の全部を否定する旨を定める条項。
- (2)サーバー利用契約における甲の債務の履行に際してなされた甲の不法行為により乙に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を否定する旨を定める条項。
- このサービス利用規約の条項のうち、次の各号に掲げるものは、契約の相手方が個人の乙(事業としてまたは事業のためにサービス利用契約の当事者となった乙を除く)であり、かつ甲に故意・重過失がある場合は、甲の責任を免責しないものとする。
- (1)甲の債務不履行により乙に生じた損害を賠償する責任の全部を否定する旨を定める条項
- (2)サーバー利用契約における甲の債務の履行に際してなされた甲の不法行為により乙に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を否定する旨を定める条項
- このサービス利用規約の条項のうち、サービス利用契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、その瑕疵により乙に生じた損害を賠償する甲の責任の全部を否定する旨の条項は、契約の相手方が個人の乙(事業として又は事業のためにサービス利用契約の当事者となった乙を除く)である場合については、甲の責任を全部否定するのではなく、その瑕疵が存した期間分の月額利用料金として乙が甲に支払った金額を限度として甲がその損害を乙に賠償するものと読み替えるものとする。
第25条 (乙と第三者との間における紛争)
乙は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉棄損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無及びその他一切の紛争について、乙自身の責任で誠実にこれを解決しなければならない。
第26条 (インターネットにおける慣習の順守)
乙は、スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習を尊重しなければならない。
第27条 (サービスの利用不能)
- 乙は、相当の期間にわたりサービスを利用することができない事態が日常的に生じるものであることを承知するものとする。
- 甲は、コンピューターウィルスまたはセキュリティの欠陥等のために甲のサーバーその他のコンピューターシステムに保存されているデータ、プログラムその他の電磁的記録が滅失もしくは損傷し、またはこれが改変されたことにより乙または第三者に生じた損害について、甲の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負わない。
- 甲は、前2項に定める事態及び損害の発生の防止に努めるが、これについて一切の法律上の責任を負うものではない。
- サーバーの利用不能を防止するため、甲の判断によりサーバーへのアクセスをブロックすることが出来るものとする。
第28条 (担保責任)
- 次の各号に掲げる事項その他のサービスに関する事項について甲が何らかの担保責任を負う旨を定める法律の規定は、甲と乙との間においては、これを適用しないものとする。
- (1)サービスが一定の品質を備えること。
- (2)サービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。
- (3)サービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。
- サービス利用契約は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項その他のサービスに関する事項について甲が何らかの担保責任を負う旨を定めるものではありません。
第29条 (守秘義務)
- 甲はサーバーの保守作業上必要な場合、又は乙からの依頼等、特に必要のある場合を除き乙のサーバースペース上へログインしその情報を入手しないものとする。
- 甲は乙から得た一切の情報を第三者に開示又は漏洩しないものとする。 ただし、乙が事前に承諾した場合には、その承諾の範囲で第三者に開示できるものとし、また、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で、乙の事前の承諾なく第三者に開示できるものとする。
また、日本の法令により、乙に関する情報開示を求められた場合は、当該開示請求の範囲で、乙の事前の承諾なく第三者に開示できるものとする。
第30条 (営業秘密等の漏えい等の禁止)
- 乙は、甲の事業に関する技術上または営業上の情報であって公然と知られていないものまたは甲の顧客に関する情報を入手したときは、甲がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、「入手情報」という)の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用若しくは流用してはならない。
- 前項の規定は、甲サービス利用契約の終了後も、これを適用するものとする。
- 乙は、甲サービス利用契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければならない。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは甲に返還しなければならない。
第31条 (合意管轄)
乙と甲の間で訴訟の必要が生じた場合、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第7章 サービスの提供上の細則
第32条 (ログの非公開)
- 甲は、甲が乙に提供する供用サーバーに対するアクセスの状況の記録(以下、本条において「ログ」という)の内容を乙に知らせるサービスを提供しない。
- 甲は、甲がログの内容を乙に知らせないことによって乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第33条 (データ等のバックアップ)
- 甲は、供用サーバーに保存されたデータ等について、その毀滅・毀損に備えてあらかじめその複製を行うサービスを提供しない。
- 甲は、供用サーバーに保存されたデータ等が何らかの事由により毀滅・毀損した場合において、これを復元するサービスを提供しない。
- 甲は、供用サーバーに保存されたデータ等が何らかの事由により毀滅・毀損した場合において、これによって乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
- 乙は、供用サーバーに保存されたデータ等の毀滅・毀損に備えて定期的にその複製を行わなければならない。
第34条 (インターネットへの接続)
甲は、乙がその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しない。
甲のサービス利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるダイヤルアップIP接続サービス利用契約の締結、または専用回線サービス利用契約の締結等、乙の端末機器をインターネットに接続するための手段を乙の責任において用意する必要がある。
第35条 (経路等の障害)
甲は、本サービスを乙に提供するために甲が利用する電気通信事業者又はその他の事業者の設備の故障等により、乙が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第36条 (サービスの停止)
以下の場合、甲の合理的な判断に基づき乙に事前に通知することなく、本サービスの運用の全部又は一部を中断・停止することができるものとする。
- 天災事変、その他の甲の過失に基づかない事由が発生し又は発生するおそれがあり、電気通信事業法第8条に定める処置を取る場合
- 上記の法律上の要請如何に拘らず、天災事変、その他の甲の過失に基づかない事由が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
- 甲の過失に基づかない電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない事由が生じた場合
- 甲の過失に基づかない電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
- 日本国内又は国外の法令による規制、司法・行政命令等が適用された場合
- 甲が業務上の都合により、サービスの停止をやむを得ないと判断した場合
上記に基づき本サービスの運用の全部又は一部が中断・停止されたことによって生じた乙の損害については、甲は一切責任を負わないこととする。
第37条 (情報の削除)
- 甲は、乙による本サービスの利用が、本規約第4章(禁止事項等)もしくは別途甲が規定するレンタルサーバーご利用に関する禁止事項のいずれかに該当する場合、当該利用に関し他者から甲に対しクレーム、請求等がなされ、かつ甲が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と甲が判断した場合は、乙に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講じることがある。
- (1)本規約第4章(禁止事項等)もしくは別途甲が規定するレンタルサーバーご利用に関する禁止事項のいずれかに該当する行為をやめるよう要求する。
- (2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求する。
- (3)乙に対して、表示した情報の削除を要求する。
- (4)事前に通知することなく、乙が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置く。
- 以下の場合、甲の合理的な判断に基づき、乙に事前に通知することなく、情報の削除をすることができる。なお、乙又は第三者が、発信した全ての情報に関する責任は乙又は第三者が負うものとし、甲は本条に関する情報を監視・削除する義務を負うものではない為、当該情報、及び甲が情報を削除しなかったことによる、乙又は第三者の被った損害について、甲は一切責任を負わないものとする。
- (1)乙によって、登録された情報の容量が甲所定の容量を超過した場合
- (2)その他、甲が法律及び社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合
- 第1項の措置は、乙の自己責任の原則を否定するものではなく、第1項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとする。
第38条 (児童ポルノ画像のブロッキング)
- 甲は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、甲又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、乙の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがある。
- 甲は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合がある。
- 甲は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合にかぎり行う。
第39条 (当社からの解約)
- 甲は、9条の規定により、本サービスの利用を停止等された乙が甲の指定する期間内にその停止等の事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとする。
- 甲は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、乙に解約の旨を通知もしくは催告しない場合がある。
第40条 (準拠法)
本規約の有効性、解釈及び履行については、日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとする。 (附則)本規約は2010年5月7日から実施された規約を改定したものであり、2015年12月7日から適用されます。